42条2項道路



建物を建てる際、
敷地は4m以上の道路に接していなければならない。

もし現状の道路が4mない場合、
道路中心からそれぞれ2mずつのエリアを道路用地として提供し、
この部分は敷地として使うことができない。
 
建築基準法42条2項に記載されているのでこう呼ばれる
(建築用語大辞典より)
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