2008-07-21 42条2項道路 用語 建物を建てる際、 敷地は4m以上の道路に接していなければならない。もし現状の道路が4mない場合、 道路中心からそれぞれ2mずつのエリアを道路用地として提供し、 この部分は敷地として使うことができない。 建築基準法42条2項に記載されているのでこう呼ばれる (建築用語大辞典より) お問合せ・申込は≪トップページ≫プチッと是非お願いします。人気blogランキングへ