重要!(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)


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引渡しから10年間「品確法」で定める

瑕疵について建築業者は保証責任があります。

しかし、現実に売主が倒産してしまうと保証を受ける
ことは非常に難しくなります。

ようするに…
品確法の瑕疵責任は罰則規定もなく
保険の担保もありません。

耐震偽造問題のヒューザーようなことが
おこってしまいます。



『現実問題…
 福島県内で第三者機関の4回の検査を受け、

 瑕疵保証をしてるのは、全体の30%だそうです。



 大手住宅メーカーはほとんどが、自社での瑕疵保証。
工務店だともっと少なくなってるようです。

 本当に大丈夫なのでしょうか?

 県内でも年間100棟規模の会社さんが
 倒産してますよね。その後どうなったか
 考えてみてください。』


もちろん弊社は、お客様の立場に立って
建築基準法で瑕疵担保10年が義務後は
JIO日本住宅保証検査機構の4回の検査を受け
品質重視に工事をすすめ、
三者機関の保証を付け、
保険も担保してます。





さて、耐震偽造問題などを受け、

表題の法律が今国会に新たな法案が提出され、
2007年5月30日交付されました。

建て主様にとっては非常に安心です。
でも・・・
法の施行はまだですので、
会社選びには注意が必要ですね。



7割以上の建築会社にとってはいがいと大変なことです。
死活問題になりかねませんね。



2009年秋に法が施行となり、
新築住宅の売主(建設業者・宅建業者等)に

瑕疵担保責任のための資力確保措置

保険金の供託又は保険制度の加入)が
義務付けられることのなりました。

もし、この物件が保険がついてなければ、
三者機関の検査を受け保証が担保されるもの。

年間1棟の場合、2000万円の供託が必要になります。
供託の届けをしないまま50日を過ぎると、
その後は新築住宅の請負契約が終結できなくなります。


大変重要で対応策を早めに検討されることをお薦めします。



1.請負契約(注文住宅等)、売買契約(分譲住宅等)が
  対象になります。

2.法の施行日以降に引渡しされた
  新築住宅が対象になりますから
  もし保険をかけていなければ、

  施主に引き渡すことができなくなります。
  保険をかけずに引き渡しされれば、
  法務局に供託しないと新たに請負契約、売買契約は
  できなくなります。

3.供託は10年間と長期となります。

*ここいう保険とは、第三者機関の検査を受け
 瑕疵保証建物のことです。

*第三者検査機関も法律により、
 保険法人の指定を受けなければなりません。
 これも結構大変なことで、
 検査機関検討が必要なようです。
 


実際問題、住宅メーカーでさえ

供託するのは大変なことです。
各社施行後がまだ結論がでていないようです。


この問題は業界では大きな問題となっています。
ただ、当たり前といえば当たり前です。

自社の存在を過信して自社で10年保証なんて、
いまの時代。10年先社長だって
会社がどうなってるかなんて、
わからないはずです。

きちっとした施工をして、
三者機関の検査を受け、安心の保証をつける。
それが会社の責任ではないでしょうか。

そんなことを昔から考え、
こつこつお客様の立場にたった
工事をしている工務店もあります。
もちろん、お客様にアピールをしたい、
そんな気持ちもありますね。(゚∀゚)アヒャヒャ



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