重要!(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)
プチッと是非お願いします。人気blogランキングへ
引渡しから10年間「品確法」で定める
瑕疵について建築業者は保証責任があります。
しかし、現実に売主が倒産してしまうと保証を受ける
ことは非常に難しくなります。
ようするに…
品確法の瑕疵責任は罰則規定もなく
保険の担保もありません。
瑕疵保証をしてるのは、全体の30%だそうです。
大手住宅メーカーはほとんどが、自社での瑕疵保証。
工務店だともっと少なくなってるようです。
本当に大丈夫なのでしょうか?
県内でも年間100棟規模の会社さんが
倒産してますよね。その後どうなったか
考えてみてください。』
もちろん弊社は、お客様の立場に立って
建築基準法で瑕疵担保10年が義務後は
JIO日本住宅保証検査機構の4回の検査を受け
品質重視に工事をすすめ、
第三者機関の保証を付け、
保険も担保してます。
さて、耐震偽造問題などを受け、
表題の法律が今国会に新たな法案が提出され、
2007年5月30日交付されました。
建て主様にとっては非常に安心です。
でも・・・
法の施行はまだですので、
会社選びには注意が必要ですね。
7割以上の建築会社にとってはいがいと大変なことです。
死活問題になりかねませんね。
2009年秋に法が施行となり、
新築住宅の売主(建設業者・宅建業者等)に
瑕疵担保責任のための資力確保措置
(保険金の供託又は保険制度の加入)が
義務付けられることのなりました。
もし、この物件が保険がついてなければ、
(第三者機関の検査を受け保証が担保されるもの。 )
年間1棟の場合、2000万円の供託が必要になります。
供託の届けをしないまま50日を過ぎると、
その後は新築住宅の請負契約が終結できなくなります。
大変重要で対応策を早めに検討されることをお薦めします。
1.請負契約(注文住宅等)、売買契約(分譲住宅等)が
対象になります。
2.法の施行日以降に引渡しされた
新築住宅が対象になりますから
もし保険をかけていなければ、
施主に引き渡すことができなくなります。
保険をかけずに引き渡しされれば、
法務局に供託しないと新たに請負契約、売買契約は
できなくなります。
3.供託は10年間と長期となります。
*ここいう保険とは、第三者機関の検査を受け
瑕疵保証建物のことです。
*第三者検査機関も法律により、
保険法人の指定を受けなければなりません。
これも結構大変なことで、
検査機関検討が必要なようです。
実際問題、住宅メーカーでさえ
供託するのは大変なことです。
各社施行後がまだ結論がでていないようです。
この問題は業界では大きな問題となっています。
ただ、当たり前といえば当たり前です。
自社の存在を過信して自社で10年保証なんて、
いまの時代。10年先社長だって
会社がどうなってるかなんて、
わからないはずです。
きちっとした施工をして、
第三者機関の検査を受け、安心の保証をつける。
それが会社の責任ではないでしょうか。
そんなことを昔から考え、
こつこつお客様の立場にたった
工事をしている工務店もあります。
もちろん、お客様にアピールをしたい、
そんな気持ちもありますね。(゚∀゚)アヒャヒャ
JIOに本住宅保証検査機構こちら
≪トップページ≫
プチッと是非お願いします。人気blogランキングへ