相続時精算課税制度のポイント


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住宅取得等資金に係る
相続時精算課税制度の特例については、

適用期間が平成19年12月31日まで延長されております。


財務省:相続税、贈与税など(資産課税等)に関する資料
(平成19年4月現在)より



相続時精算課税制度のメリット・デメリット

メリット
■大きな非課税枠により、
一度にまとまった贈与が可能。  
■相続争いを避けることができる。
■子供に援助してあげることができる。
■値上がりが予想される財産を贈与すれば、
節税効果大。

デメリット
■年間110万円の暦年贈与を使えない。
■全て申告が必要になる。 



《適用対象者》

○贈与者は、満65歳以上の親
○受贈者は、満20歳以上の子である推定相続人
(代襲相続人を含む)。人数の制限はない。

 
《適用手続》

○贈与を受けた年の翌年3月15日までに
税務署へ本制度を選択する旨を届出
○本制度の選択を一度届け出れば、
以後同じ贈与者からの贈与について相続時まで本制度の適用が継続
○?受贈者である兄弟姉妹が別々に、
?贈与者である父、母ごとに、選択可能


《適用対象となる贈与財産等》

○贈与財産の種類、贈与金額、
贈与回数に制限はない。
 


《税額の計算等》

(贈与時)

■制度の対象となる親からの贈与財産について、
他の贈与財産と区別して、贈与時に贈与税(軽減)を納税
■申告を前提に、2,500万円の非課税枠(限度額まで複数回使用可)、これを超える部分については税率20%で課税。
■住宅取得等資金の贈与の場合については、贈与者年齢要件(65歳以上)を撤廃するとともに、非課税枠を拡大(1,000万円の上乗せ)。(適用期間:平成15年〜平成19年)

■特定同族株式等の贈与の場合については、贈与者年齢要件(65歳以上)を60歳に引き下げるとともに、非課税枠を拡大(500万円の上乗せ)。
(適用期間:平成19年〜平成21年)
 


(相続時)

■選択した子は、制度の対象となる親からの相続時に、それまでの贈与財産相続財産とを合算して計算した相続税額(計算方法は従来と同じ)から、
既に支払った贈与税相当額を控除
■相税額から控除しきれない贈与税相当額は還付
■相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の時価
 
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